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ETCセットアップについて

新規にETC車載器を取付する際には、ご使用になるクルマの車両情報を暗号化して書き込むことで利用できるようになります。(有料)
この作業を「セットアップ」といいます。ETCシステムを利用する車両を特定し、適正な通行料金を算出するためには、セットアップは必要不可欠です。(車載器には個人を特定する情報を書き込みません。)
登録店はこちらのステッカーが目印です。
セットアップは登録された店舗のみで実施します。(登録されていない店や個人では実施できません。)

洛東電機は登録店です。(四輪車のみ)

セットアップ申込時の注意について

お客様がETC車載器またはETC2.0車載器のセットアップを申し込む際には、当該車載器を利用されるお客様(=車検証等記載の使用者)が、セットアップ店に備えてある「セットアップ申込書」に記載されている「ご利用にあたっての注意」や「お願い事項」に承諾したことを証する本人の自筆署名が必要です。

但し、お客様本人がセットアップ店に来店しない場合では、代理人を通じ「委任状」を提出していただく必要があります。委任状は、「セットアップ申込書」と同様に、お客様本人が当該車載器の利用にあたっての注意やお願い事項に承諾したことの署名とセットアップ申込に関する権限を代理人に委任したことを証明するものであり、本委任状がなければセットアップは申し込めないのでご注意ください。

ETC2.0車載器については、ETC利用の注意に加え車載器のID付きプローブ情報(経路情報を活用したサービスを提供するため、車両を特定できる走行位置の履歴等の情報)を高速道路上に設置されたITSスポットに送信するため、お客様のご承諾の意思表示も必要となります。

四輪車用車載器の場合

セットアップをするには、以下をご用意ください。

  1. 車載器
  2. 車検証
  3. 本人確認できる運転免許証等

なお、法人車両の場合あるいはETC使用者の家族が来店者の場合は、車検証の使用者名と併せて来店者の氏名及び連絡先電話番号の記入をお願いしてください。この場合、来店者が法人に所属していることあるいは家族であることを身分証等で確認できれば「委任状」は不要とします。

セットアップするには、各種規程類をご承諾いただく必要があります。

  • 四輪用ETC車載器の場合
  • 四輪用ETC 2.0車載器の場合

委任状ダウンロード

四輪用ETC車載器のセットアップ

四輪用ETC車載器のセットアップを委任するには下記の規定類の確認・承諾が必要です。
上記規定を確認・承諾いただけた方のみ、委任状のダウンロードにお進みください。

四輪用ETC2.0車載器のセットアップ

四輪用ETC2.0車載器のセットアップを委任するには下記の規定類の確認・承諾が必要です。
上記規定を確認・承諾いただけた方のみ、委任状のダウンロードにお進みください。

正しくセットアップおよび再セットアップを行っていない場合

  • 正しいETCのご利用とならず、開閉バーが開かない可能性があります。
  • 正しい通行料金が請求されない場合があります。
  • ETC利用照会サービスなど、一部のETCサービスがご利用いただけません。
  • 各種ETC割引が適用されない場合があります。(時間帯割引等)

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
株式会社洛東電機

〒607-8163
京都府京都市山科区椥辻東潰29-3
TEL:075-592-4466
FAX:075-592-8297

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